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水害ハザードマップについて(宅地建物取引業法施工規則改正)

水害ハザードマップについて(宅地建物取引業法施工規則改正)

ここ数年、大規模水災害が多数発生しており不動産取引においてもリスク把握が価格動向・意思決定の重要な要素となってきておりますが、令和2年8月28日より不動産取引時に水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地が不動産売買契約の重要事項説明の対象項目として追加されます。



多賀城市のハザードマップは下記リンクでも確認できますが、一般的にハザードマップの利用上の注意には「本件マップは参考図にすぎず、各首題の内容を証明するものではなく、権利及び義務に関わる事項の資料をすることはできない」旨の記載が多く、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)においても
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

と記載があり、水害ハザードマップの客観的正確性は100%ではないということになります。

我々不動産業者も事前の情報開示を行ってまいりますが100年に一度、1000年に一度の水害はいつどのように起こるかわかりません。浸水想定区域外だったのに浸水した!なんてこともありえるということです。

不動産を取引する時だけでなく今現在お住いの所や保有不動産所有地のハザードマップおよび現地を確認し、リスク・避難経路等の把握が重要となってまいります。

リンク:多賀城市ホームページ


多賀城市の不動産屋さん
株式会社ハウズ
多賀城市中央三丁目10-5-5F
TEL:022-762-8575




 

更新日時 : 2020年08月25日 | この記事へのリンク : 

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