空き家は近年増加傾向にあり、平成25年の総務省統計局調べでは全国に820万戸もあると言われています。
全国と比べると宮城県内は空家率が低いと言われておりますが、治安や景観の悪化等の点から対策が急がれています。
空き家については、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律は地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用を目的としています。
その後平成28年度税制改正で新たに「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が設けられました。これによって相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくなったと考えることができます。
1.制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。
<本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費※1 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円
※1 取得費不明の場合には譲渡価格の5%で計算
2.適用要件
(1)相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
(3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
(4)譲渡価額が1億円以下であること
(5)相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
(6)平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること
以上の様に適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、この特例を使う可能性が想定される場合は、早めの準備が必要です。
詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にして下さい。
更新日時 : 2016年12月15日 | この記事へのリンク :
不動産売却を検討する際に真っ先に行うのが「売却査定」です。
「不動産業者の行う売却査定」と「不動産鑑定士の行う不動産鑑定評価」は違うんですか?と聞かれることがありますが・・・
簡単に言ってしまう「直近で売れるであろう価格」と「現在の純粋な評価額」の違いであり、最終目的が違うため価格に差が出る場合が多いです。
〇売却査定価格・・・概ね3ヶ月以内で売却できるであろう価格
〇不動産鑑定価額・・・不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を貨幣額に表示すること
現在の経済価値である鑑定評価額で取引できれば一番良いのですが、不動産の価格は経済情勢・需給動向によって短期間で変化しております。
したがって、不動産売却が前提であれば「不動産業者の売却査定」、不動産の経済価値が知りたいというのであれば「不動産鑑定士の鑑定評価額」ということになります。
更新日時 : 2013年01月19日 | この記事へのリンク :
不動産のご売却は不動産業者や不動産投資家を除けば一生でも一度、多くても二度くらいのものだと思います。
弊社でも不動産売却のご相談の際、いくら位で売れるのかという査定価格に次いで多いのが不動産売却の流れはどうなるのか?ということです。
不動産ご売却の流れはご売却検討理由によって様々ですが、オーソドックスな流れでいきますと・・・
①不動産会社に相談
↓
②現地確認の上、価格査定
↓
③売り出し価格の設定、媒介契約締結(売却依頼の契約書です)
↓
④売り出し開始・買主様探索
↓
⑤買主様との売買契約締結
↓
⑥残代金決済・物件引渡し
↓
⑦確定申告
オーソドックスな取引の場合には以上の様な流れになりますが、
●ローンの残高があり抹消手続きが必要な場合
●現在居住中の場合には引渡しまでに引越しをして空家にするタイミング
●境界標の復元・測量が必要な場合
●売却に当たってリフォームが必要な場合
・・・等等、数えればキリがない程、個別の事情が絡み合ってきますので売却ご相談の際に詳細打ち合わせが必要となります。
私達仲介業者が頂く手数料は買主様と売主様の間を取り持つだけでなく、取引が安全に進むよう売主様・買主様の補助を行うところまで含まれた成功報酬です。
取引上知り得た情報の守秘義務もありますので売却ご相談の際には、ご売却理由も含めありのままをお伝え頂くのがスムーズなご売却につながります。
更新日時 : 2012年10月18日 | この記事へのリンク :