多賀城市の不動産会社「ハウズ」のブログ

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水害ハザードマップについて(宅地建物取引業法施工規則改正)

水害ハザードマップについて(宅地建物取引業法施工規則改正)

ここ数年、大規模水災害が多数発生しており不動産取引においてもリスク把握が価格動向・意思決定の重要な要素となってきておりますが、令和2年8月28日より不動産取引時に水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地が不動産売買契約の重要事項説明の対象項目として追加されます。



多賀城市のハザードマップは下記リンクでも確認できますが、一般的にハザードマップの利用上の注意には「本件マップは参考図にすぎず、各首題の内容を証明するものではなく、権利及び義務に関わる事項の資料をすることはできない」旨の記載が多く、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)においても
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

と記載があり、水害ハザードマップの客観的正確性は100%ではないということになります。

我々不動産業者も事前の情報開示を行ってまいりますが100年に一度、1000年に一度の水害はいつどのように起こるかわかりません。浸水想定区域外だったのに浸水した!なんてこともありえるということです。

不動産を取引する時だけでなく今現在お住いの所や保有不動産所有地のハザードマップおよび現地を確認し、リスク・避難経路等の把握が重要となってまいります。

リンク:多賀城市ホームページ


多賀城市の不動産屋さん
株式会社ハウズ
多賀城市中央三丁目10-5-5F
TEL:022-762-8575




 

更新日時 : 2020年08月25日 | この記事へのリンク : 

多賀城市の遺跡(埋蔵文化財)

多賀城市と遺跡(埋蔵文化財)は市の名前が物語っている通り切っては切れない間柄ですが、不動産取引(主に住宅新築)にあたっては特に注意が必要です。 

 市内には特別遺跡に指定されている地域(多賀城跡・多賀城廃寺跡等)の他、地中にたくさんの文化財が埋まっている(約41か所)とされています。

多賀城市役所文化財課には文化財がどこに埋蔵されているかという下記図面(文化材マップ)があります。 

 多賀城市文化財マップ

濃いオレンジが特別史跡、水色の地域が埋蔵文化財包蔵地です。

さすが「史都・多賀城」なので市内広範囲(約1/4の面積)にわたって区域指定されております。 

 

これらの埋蔵文化財を守るために、住宅建築予定地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合、

以下の土木工事等を行う場合には工事着手60日前までに届出をしなければなりません。

〇宅地造成

〇道路工事

〇上下水道工事

〇住宅建築

〇その他建築(倉庫、店舗)

〇その他工事(看板設置、工作物等)

〇土地区画整理事業 

 

建物等の構造・規模・地盤改良の有無・地盤改良の工法などにより届出だけで済む場合もありますが、土木工事中に埋蔵文化財が出てきた場合には「発掘調査」が必要となり、工事はストップ・発掘調査費用も事業主(建築主)の負担となってしまうため時間と費用が多大にかかる形となります。

多賀城市内での土地取引・住宅建築にあたってはこの「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかも良くご確認下さい! 

 

多賀城市の文化財については下記リンク「多賀城市ホームページ」にて確認できます。

多賀城市役所ホームページ 

更新日時 : 2015年01月27日 | この記事へのリンク : 

津波災害警戒区域について

ブログ等の検索ヒット数をみると「津波災害警戒区域」での検索が多いので現在の状況をアップします。

 

平成23年12月27日に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されたことに伴い、宅建業者は取引対象物件が津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域にあるときは重要事項として説明することとなりました。

 

津波災害警戒区域は「津波防災地域づくりに関する法律」の第五十三条により規定されております。

 

(津波災害警戒区域)

第五十三条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者(以下「住民等」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。 (以下2~6項と続きますが省略)

 

法律の概要の詳細は国土交通省ホームページでご確認下さい。

 

宮城県内での区域指定はどうかというと、県内にて指定地域はありません。(平成26年3月7日現在)しかし、法施行後間もない制度であるため、現時点では未指定でも、今後「津波災害警戒区域」に指定される場合があります。

 

都道府県が「津波災害警戒区域」を指定するときは都道府県の公法やインターネット等の方法で公示されることとなっておりますので、取引時点で都道府県庁に確認するのが最も正確となります。

 

 

更新日時 : 2014年03月09日 | この記事へのリンク : 




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