空地・空き家管理 | 多賀城の不動産屋さん|株式会社ハウズのホームページです。多賀城周辺エリア(多賀城市・塩竈市・七ヶ浜町・利府町・仙台市)をメインエリアの不動産(一戸建て・マンション・土地・アパート・事業用物件)等、売買不動産売買のことならお気軽にご相談ください。

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  • 株式会社ハウズ【HOUS】
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    不動産のことなら
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    多賀城市中央3-10-5-5F
    株式会社ハウズ
    TEL:022-762-8575
    FAX:022-762-8576
多賀城市・塩釜市・利府町・七ヶ浜町の
空き家・空き地の管理ならハウズにお任せ下さい!
 

空き家は年々増加しており、適切な管理が行われて
いない空き家等が
地域住民の生活環境に深刻な影響を
及ぼしていることもあるため「空家等対策の推進に関
する特別措置法(平成26年法律第127号)」が

平成27年5月に全面施行されました。

今後、大きな社会問題となりうる空き家(物件所在が
多賀城市・塩釜市・利府町・七ヶ浜町内)でお困りの
方は弊社にご相談下さい。



 

 
このような問題ありませんか?


不動産が空き家・空き地となってしまうには様々な事情・理由があります。これまで下記のようなご相談を頂きました。



・空き家、空き地の所在地が遠く自分で管理できない。
・定期的に自分で管理していたが負担になってきた。
・不動産を相続したが利活用の方法がわからないため
 そのままになっている
・建物が老朽化しておりリフォーム・解体等に費用が
 かかるためそのままになっている 
・相続で共有物件としたため、売却または賃貸等の
 利活用の方向性が決まらない
・転勤等で引っ越しするが将来的に戻ってくる予定が
 あるので空き家にしておきたい
・思い入れがあるので対象不動産に居住する予定はないが
 空き家にしている


 
 
 空き家・空き地にするデメリットとは

・庭木・雑草が伸び放題となり近隣の方とのトラブルが発生
・不審者の侵入など防犯上の問題
・放火、不審火など防火上の問題
・害虫・野生動物の棲み処となる衛生上の問題

・敷地内への不法投棄の問題
・通水しないことによる水道管のサビ、腐食など
 設備の劣化

・換気しないことによるカビ、畳・木部の腐食など
 建物の劣化


上記以外にも物件所在地・状態により様々なデメリットが考えられます

 

「不動産」を「負動産」としないために


大切な資産である「不動産」を利用しないまま
固定資産税などの税金や補修費用だけが発生する
「負動産」としないためには、適切な空き家・
空き地管理を行い資産価値の維持、または利活用
(賃貸・ご売却など)を考える事が必要です。

弊社では下記「空き家・空き地管理メニュー」の他、
提携行政書士・司法書士による空き家・空き地になる
前段階の相続関連のご相談、リフォーム・解体の
ご相談、利活用のご相談などワンストップで問題解決を
バックアップ致します。

 
 
 
空き家・空き地管理メニュー
 
弊社では一戸建て空き家・マンション空き家・空き地の管理メニューをご用意しております。
お気軽にご相談下さい。

 
 
お電話によるご相談の他、
メールでのご相談も受け付けしております。
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