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消費税引き上げと仲介手数料

10月1日に消費税の引上げが閣議決定され、来年4月1日より8%の消費税率が導入されることとなりました。
消費税導入にあたっては、「経過措置」といわれるものがあります。


一般的には請負工事などが適用されており、契約が今年9月30日までにされている場合、工事完了が来年4月1日を超える場合でも消費税率5%が適用されるというのはよく知られている所ですが。

国土交通省と国税庁が確認したところによると、不動産取引による仲介手数料にもこの「経過措置」が適用されます。

例えば、今年9月30日までに締結した仲介契約において、来年4月1日以降にその手数料売上げを計上する場合、その消費税は5%になります。

仲介ではあまり存在しないケースかもしれませんが、新築建売等で9月末までに契約は完了していて引渡しが来年4月を超えるようないケースではご注意ください。

更新日時 : 2013年10月31日 | この記事へのリンク : 

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