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空家の譲渡所得の3000万円特別控除

空き家は近年増加傾向にあり、平成25年の総務省統計局調べでは全国に820万戸もあると言われています。

全国と比べると宮城県内は空家率が低いと言われておりますが、治安や景観の悪化等の点から対策が急がれています。

 空き家については、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律は地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用を目的としています。


 その後平成28年度税制改正で新たに「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が設けられました。これによって相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくなったと考えることができます。

 

 

 

1.制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の1231日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。

 

 <本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>
  譲渡所得 譲渡価額 -(取得費※1 譲渡費用)- 特別控除3,000万円

 ※1 取得費不明の場合には譲渡価格の5%で計算                   

 

 

2.適用要件

(1)続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと

(2)昭和56531日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること

(3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと

 

(4)譲渡価額が1億円以下であること

 

(5)相続日から起算して3年を経過する年の1231日までに譲渡すること

 

(6)平成28年4月1日から平成311231日までに譲渡すること

 

(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること

 

 以上の様に適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、この特例を使う可能性が想定される場合は、早めの準備が必要です。

詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にして下さい。




更新日時 : 2016年12月15日 | この記事へのリンク : 

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