多賀城市の不動産会社「ハウズ」のブログ

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多賀城市の遺跡(埋蔵文化財)

多賀城市と遺跡(埋蔵文化財)は市の名前が物語っている通り切っては切れない間柄ですが、不動産取引(主に住宅新築)にあたっては特に注意が必要です。 

 市内には特別遺跡に指定されている地域(多賀城跡・多賀城廃寺跡等)の他、地中にたくさんの文化財が埋まっている(約41か所)とされています。

多賀城市役所文化財課には文化財がどこに埋蔵されているかという下記図面(文化材マップ)があります。 

 多賀城市文化財マップ

濃いオレンジが特別史跡、水色の地域が埋蔵文化財包蔵地です。

さすが「史都・多賀城」なので市内広範囲(約1/4の面積)にわたって区域指定されております。 

 

これらの埋蔵文化財を守るために、住宅建築予定地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合、

以下の土木工事等を行う場合には工事着手60日前までに届出をしなければなりません。

〇宅地造成

〇道路工事

〇上下水道工事

〇住宅建築

〇その他建築(倉庫、店舗)

〇その他工事(看板設置、工作物等)

〇土地区画整理事業 

 

建物等の構造・規模・地盤改良の有無・地盤改良の工法などにより届出だけで済む場合もありますが、土木工事中に埋蔵文化財が出てきた場合には「発掘調査」が必要となり、工事はストップ・発掘調査費用も事業主(建築主)の負担となってしまうため時間と費用が多大にかかる形となります。

多賀城市内での土地取引・住宅建築にあたってはこの「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかも良くご確認下さい! 

 

多賀城市の文化財については下記リンク「多賀城市ホームページ」にて確認できます。

多賀城市役所ホームページ 

更新日時 : 2015年01月27日 | この記事へのリンク : 

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