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津波災害警戒区域について

ブログ等の検索ヒット数をみると「津波災害警戒区域」での検索が多いので現在の状況をアップします。

 

平成23年12月27日に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されたことに伴い、宅建業者は取引対象物件が津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域にあるときは重要事項として説明することとなりました。

 

津波災害警戒区域は「津波防災地域づくりに関する法律」の第五十三条により規定されております。

 

(津波災害警戒区域)

第五十三条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者(以下「住民等」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。 (以下2~6項と続きますが省略)

 

法律の概要の詳細は国土交通省ホームページでご確認下さい。

 

宮城県内での区域指定はどうかというと、県内にて指定地域はありません。(平成26年3月7日現在)しかし、法施行後間もない制度であるため、現時点では未指定でも、今後「津波災害警戒区域」に指定される場合があります。

 

都道府県が「津波災害警戒区域」を指定するときは都道府県の公法やインターネット等の方法で公示されることとなっておりますので、取引時点で都道府県庁に確認するのが最も正確となります。

 

 

更新日時 : 2014年03月09日 | この記事へのリンク : 

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